ネットでお得な資格取得情報ゲット!通信教育で取得可能な教員免許のご紹介しています。知りたい学校の情報を無料でゲットして下さい。
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通信教育で教員免許を取得するメリットや仕組みをご説明しています。
普通免許状には、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭並びに養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状があります。
それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。
平成16年10月1日から構造改革特別区域法の認定による※特例特別免許状も新設されました。
※普通免許状に係わる学校種のうち特別支援学校制度が創設され、盲学校、聾学校、養護学校は「特別支援学校」に移行。
通信教育の課程で取得できる教員免許状はこれらのなかでも
「普通免許状」だけになります。
教員免許は通信教育でどこでも受けられるわけではありません。
通信教育といえども学校教育法(第54条の二および第69条の二)に定められた正規の高等教育課程ですので、文部省の認可した大学・短期大学にのみ設置されています。
ここで受講し単位取得すれば、教員免許が取れることになります。
●たとえば、A大学の通信教育で履修できる教職科目を全て履修したが、教育実習がA大学で行えない場合に、B大学の科目等履修生となり教育実習を行う、というような場合です。
教員免許取得には問題ありませんが、大学によってはこれを認めない場合もありますので気をつけてください。
●たとえば、中学校の社会科の免許状を持っていて、これを中学校の他の教科、たとえば国語科の免許状にしようとする場合。この場合には、必要な科目・単位の取れる大学・短期大学で、「正科生」または「科目等履修生」として単位修得をし、免許に必要な条件を満たせば、他の教科の免許状が取得できます。
このためには、「大学卒業(学士の学位)の基礎資格を有ること」となっていますが、文部科学省から許可を受けた正規の大学での通信教育ならば、修了と同時に学士の学位や、各種の免許・資格が取得できるので、何も心配することはありません。
たとえば、中学校の社会科の2種免許状を1種免許状にしようとする場合です。これは、各都道府県教育委員会の教育職員検定による免許取得の方法です。
現に有する免許状を取得してから後に、所定の経験年数と上位免許状取得に必要な科目と単位をそろえれば、上位免許状の取得ができます。
この場合、通信教育で「科目等履修生」として学習する方法が一般的です。
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通信教育で教員免許を取ろうと思っています。
で悩んでいます。あと何十回か通えば教員免許も大学卒の肩書きも持てる、それはわかる。でも、色々な事情があって辞めようか悩んでいます。そこで、質問なのですが、今大学を辞めて通信教育で教員免許取得を....
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